[扶養控除等申告書]等の受理とマイナンバーの取得

    • まず従業員に利用目的を明示し説明することが必要です。
    • 「扶養控除等申告書」にマイナンバーを記載してもらいましょう。

本人確認時の注意点は

        • 重要な事とは、「番号確認」と「身元確認」の両方が必要ですが
          個人番号カードであれば、番号確認と身元確認をまとめて行えます。
        • 通知カードの場合は運転免許証、運転経歴証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など、写真付きの身分証明書が身元確認のための書類となります。
        • 運転免許証も持っていない人を採用する場合は、その他の身分証明書(学生証、パスポートなど、本人の氏名に加え、本人の住所または生年月日がわかるもの)を提示してもらう必要があります。
        • 写真付きの身分証明書がない人には保険証や年金手帳、税や公共料金の納税証明書・領収証など2つ以上を提示してもらうことで身元確認を行うことが出来ます。

以上のように採用時には、各種手続きを実施するために、マイナンバーを取得しなければなりません。
他人への成りすましなどを防止するためにも、本人確認がとても重要になるわけです。

扶養親族のマイナンバーの収集は?

  • 従業員が「扶養控除等申告書」提出する場合、扶養親族に係る本人確認は提出義務者の従業員自身がおこなうため、会社は扶養親族の本人確認をする必要はありません。
  • ただし、国民年金の第3号被保険者の届出の場合は少し事情が変わり、従業員が代理人の立場になり会社は配偶者の本人確認を行わなければなりません。
    1. 従業員が代理権者であることを確認できる書類(戸籍謄本や世帯全員の住民票または本人の健康保険証
    2. 代理人である従業員の身元確認(代理人の個人番号カード、運転免許証等、身元が明らかであれば省略可能)
    3. 本人(第3号被保険者)の個人番号カード、通知カードなどが必要になります。