2016年(平成27年)1月、マイナンバー制度の運用がいよいよ開始の運びとなりました。そこで、マイナンバー制度の主な用途を一緒に確認したいと思います。

マイナンバー制度の適用は税、社会保障、災害関連の3分野です。

  • 企業は源泉徴収票に記載する為、個人番号の提出を求めます。従業員はもとより、扶養家族やパ-ト、アルバイトも対象になります。27年度年末調整の機会に番号収集がなされている処も多いのではないでしょうか。
  • 社会保障、福祉の手続きにも個人で書類に個人番号の記載をしなければなりません。(児童手当の申請・介護制度の利用・失業手当や生活保護を受ける場合)
  • 災害に遭った場合には被災者生活再建支援金の申請に番号の提示が必要です。
  • 新規の証券口座、投資信託口座に番号を付与。既に証券口座を持っている場合は2018年末までにマイナンバーを通知すればいいとされてます。
  • 特定健診(メタボ検診)や予防接種の履歴管理に利用され、たとえ転職しても記録は引き継がれ健康管理に役立つ事ができます。
  • 個人番号カードは、すでに手元に届いている「通知カード」に同封されている申請書に顔写真を添付、返信用封筒で郵送すれば無料で交付され、運転免許証などの顔写真の付いた書類を窓口で提示し、「通知カード」を返納し引き換えに受け取ることができます。ネットで確定申告ができる利便性があります。