平成27年10月よりマイナンバー(個人番号)・法人番号の通知が始まり平成28年1月から順次利用が開始となります。
ハローワークから事業主に返戻する書類には個人番号は記載されません。
これは情報漏えい等を防ぐ為です。
雇用保険関係では、被保険者資格取得届などに個人番号を記載して届出をしますが
在職者の個人番号については、現在のところ検討中です。
個人番号をキーとして事務処理を行い行政事務の効率化や雇用保険の適正な運営
を行うのが目的です。
個人番号記載が必要な届出
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 雇用保険被保険者氏名変更・喪失届
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
- 介護休業給付金支給申請書
3・4・5 の届出は事業主が提出する場合には労使間で協定を締結することが必要です。
法人番号の記載が必要な届出
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険適用事業所廃止届
法人番号は原則として公表され、誰でも自由に利用できます。
平成28年1月から、事業所設置届などに法人番号を記載してハローワークに届け出る必要があります。
既に適用事業所となってる事業所の法人番号については、検討中です。
電子申請による届出
個人番号を記載した雇用保険手続きの届出を郵送により行う場合は、個人情報の漏えいのリスクが発生する可能性から電子申請の方法があります。
安全管理のためにも適してるのではないでしょうか。
郵送の場合は書留郵便で行うのが原則だといいます。
リスクを考えると電子申請も考慮の必要性ありですね。