事業主は、従業員から個人番号の提供を受ける場合、本人確認(従業員の個人番号の確認と身元(実在)確認)を行うことが必要です。
個人番号確認
- (原則)
- 個人番号カード
- 通知カード
- 個人番号が記載された住民票の写し(住民票記載事項証明書)
- (例外)
- 上記が困難な場合、過去に本人確認の上で作成した特定個人情報ファイル
- (その他)
- 国税庁の告示で定められている書類については、公共職業安定所長が適当と認める書類として番号確認が可能です。
身元(実在)確認
個人番号の提供を行う者と雇用関係にあること等の事情を勘案し、人違いでないことが明らかと公共職業安定所長が認めるとき。雇い入れ時に運転免許証等により本人であることの確認をしている場合であって本人から直接対面で個人番号の提出を受ける場合は身元(実在)確認は不要となります。
上記以外の場合は、次のいずれかによる確認が必要です。
- (原則)
- 個人番号カード
- 運転免許証やパスポート等の写真付き身分証明書
- (例外)
- 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書など写真付きでない身分証明書2つ以上
- その他
- 国税庁の告示で定められている書類については、公共職業安定所長が適当と認める書類として身元(実在)確認が可能です。{氏名、生年月日又は住所の記載のある写真付き身分証明書等(法人、官公署が発行する身分証明書や資格証明書など)や公共料金の領収書など}
- マイナンバー取得はきちんと明示する。利用目的を特定して明示
- 本人確認は成りすまし防止のため厳格に行わなければなりません。