平成28年1月から「雇用保険被保険者離職票-1」にマイナンバーを記載するようになりました。
ハローワークから交付された「離職票ー1」の個人番号欄は空欄となっており、ハローワークの窓口に来所した際に記入するようになっています。
病気などですぐさま働くことが不可能な場合には、受給期間の延長が認められており勿論、定年退職者も例外ではありません。
- 受給期間が認められてる例
- 病気、ケガなどで働くことが出来ないとき
- 妊娠、出産、育児(3歳未満)の為職に就けないとき
- 親族の介護(6親等以内の血族と配偶者、3親等以内の姻族)をしなければならない場合
- 海外に転勤になった配偶者に同伴する場合
- 公的機関の海外派遣、海外指導を行う場合
30日以上働くことができないときには、その日数分だけ受給期間を延長することができます。
受給期間の延長は最長3年迄で、本来の受給期間である1年を含めると合計4年までとなっております。
管轄のハローワークで手続きができます。気よ付けなければならない点は、手続き可能期間が30日以上になった翌日から1ケ月以内と言うことです。
- 受給期間延長申請を行う際「離職票ー1」を添付してはいけません。郵送等で添付されていた時はハローワークで廃棄します。受給期間の延長事由が終了後窓口で再交付申請しなければなりませんし、くれぐれも添付しないように気よ付けるべきだと思います。マイナンバーはそれほど重要なのですね。