平成28年1月から「雇用保険被保険者離職票-1」にマイナンバーを記載するようになりました。
ハローワークから交付された「離職票ー1」の個人番号欄は空欄となっており、ハローワークの窓口に来所した際に記入するようになっています。
病気などですぐさま働くことが不可能な場合には、受給期間の延長が認められており勿論、定年退職者も例外ではありません。

  • 受給期間が認められてる例
    1. 病気、ケガなどで働くことが出来ないとき
    2. 妊娠、出産、育児(3歳未満)の為職に就けないとき
    3. 親族の介護(6親等以内の血族と配偶者、3親等以内の姻族)をしなければならない場合
    4. 海外に転勤になった配偶者に同伴する場合
    5. 公的機関の海外派遣、海外指導を行う場合

30日以上働くことができないときには、その日数分だけ受給期間を延長することができます。
受給期間の延長は最長3年迄で、本来の受給期間である1年を含めると合計4年までとなっております。
管轄のハローワークで手続きができます。気よ付けなければならない点は、手続き可能期間が30日以上になった翌日から1ケ月以内と言うことです。