マイナンバー制度の導入により、雇用保険の資格取得届をはじめとして、事業主が従業員から個人番号を収集した上で様式に記入しハローワークに提出することが必要です。
平成28年1月1日から実施され変更された様式は以下の通りです。

  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 雇用保険被保険者氏名変更・喪失届
  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付申請書
  • 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
  • 介護休業給付金申請書

事業主における個人番号関係事務実施者としての対応について

  1. ハローワークに提出する各種届出書等に個人番号(マイナンバー)を記入します。
  2. 従業員から「個人番号」を取得する必要があります。
  3. 個人番号を従業員から取得する際に本人確認措置の実施
  4. 特定個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止等の安全管理措置の実施
  5. 特定個人情報を委託先に提供するときには委託先の適切な監督等
  6. 事業主が従業員から個人番号を取得する場合利用目的の明示、本人確認が必要です。
  7. 番号法では、漏えいや悪用などのリスクから特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)を守るため、利用範囲や提供を制限するなど、特定個人情報の取り扱いについて厳しい保護措置が定められています。