マイナンバーとは異なる医療等IDは地域医療・介護連携などで共通番号があれば効率的である。
医療情報を分析したり、研究などで公益的に活用が可能である。
IDを変更できない場合、遺伝子情報なども含む機微性の医療記録が一生涯名寄せできることも否定できず、取り返しのつかない場合も考えられる。
医療分野においては、誰にも知られたくなく思い出したくない情報も存在する。

  • 1人に対して目的別に複数のIDを付与する仕組みとする。
    1. 例えば、精神科に通院し内科にも通院してる場合、精神科の処方箋は自宅より遠くの薬局で調剤を受け内科の処方箋は
      自宅近くの薬局で受ける人も存在します。飲み合わせに問題があってもどちらも検知できず、そのリスクははかり知れない事態になります。複数枚持ちたい人には説明し納得してもらう必要があります。
    2. 医療・介護連携用のIDや保険資格確認に用いるID等は変更可能も担保しつつ、利用目的に関しては患者の同意を付与する。
  • 本人の希望に応じて情報をコントロール可能な仕組みとする。
    1. IDを変更する、アクセスコントロール権を与えるなど検討する。
    2. 医療提供自体に影響が及んでならない為、制限や審査の仕組みが必要である。
  • 情報の突合せを可能にしておく。
    1. 患者の同意を原則として、医療等IDでの情報の突合せが可能な仕組みとする。
    2. 本人が同意した範囲を確認できる仕組みも検討する。
  • 医療等IDに関しての法整備を行う。
    1. 医療等IDを発行する根拠に関する法整備を行う。
    2. 付与された情報については、個人情報保護法の特別法として運用を定め保護し罰則も設ける。
    3. 医療情報は身体的特徴を表す事があり他の情報と照合することで、個人が特定される恐れがある。