私の住んでいる県でもマイナンバーの通知カードの配達が始まりました。
12月上旬までに全世帯に配布されるようです。通知カードが入った簡易書留を受け取った人のコメントでは通知カードが届いて安心しましたが、カードをなくしたり個人情報を悪用されたらどうしょうという不安があると話しており、何に必要なのかはっきり分からない、個人番号カードの申請はしばらく様子を見た上で考えたい人など、さまざまな反応がみられます。

何はともあれ通知カードが届くのを待ちたいと思います。

マイナンバー制度に限らず番号制度を運用するためには、基本的仕組みとして付番・情報連携・本人確認が必要です。

ここでは、本人確認について調べてみたいと思います。

本人確認の重要性
自分がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認(身元確認)と本物の正しいマイナンバーであること(真正性)の確認、(番号確認)が必要です。米国の社会保障番号でなりすましの不正行為が頻発してる背景には本人確認を怠ったことが原因と言われてきてます。
そのため、厳格な本人確認の義務化、利用範囲の限定等により、なりすまし犯罪に対応しています。
本人確認の3つの方法です。
  1. 個人番号カードの提示・身元確認と番号確認が1枚で同時に可能なのは個人番号カードだけです。何故ならば個人番号カードは、ICチップにマイナンバーと基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)および顔写真が記載されているからです。希望すれば市町村は無償で交付してもらえます。
  2. 次に通知カードですが顔写真がないため、通知カード単体では本人確認はできません。運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなどを提示し身元確認ができます。
  3. 個人番号が記載された住民票の写しの場合、写真付き身分証明書が必要ですが、ない場合には健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書など2点以上で確認可能となります。