情報提供ネットワークシステムの活用による情報連携、情報共有が進むと社会保障や税に関する申請、届け出の際必要だった添付書類を不要にして、住民の利便性を向上させることができるようになります。

各種手当申請時に必要な添付書類

  • 住民票・地方税関係情報は(市町村長)
  • 障害者関係情報は(都道府県知事)
  • 医療保険給付関係情報は(医療保険者)
  • 年金給付関係情報(公的年金給付の支給者)

これまでは、申請者である住民自身が、関係各機関を回って法令に定められた添付書類をそろえ、申請をする必要がありました。
働いている人は勤務時間を気にしながらも書類を集めに行動しなければなりませんでしたし、住民が手数料を払って役所から入手した証明書類を、わざわざ別の役所に提出しなければならないなど考えてみれば必要ない行為だとおもいます。

役所間で情報をやり取りすれば、より正確な情報を得ることができ、きめ細やかな支援を行うこともできます。

マイナンバー制度の導入により、添付書類の省略、削減が進めば住民の利便性は確実に向上し、のみならず、行政の効率化やコスト削減を期待できます。

ただし、全ての添付書類が不要になる訳でなくあくまでも、添付書類の削減であり、一部が省略されるに過ぎない。
住民票と並んで取得されることの多い戸籍関係の証明書は戸籍にマイナンバーが
付番されてないので省略はできません。