マイナンバー制度を実現する仕組みは3つあげられます。

マイナンバーの付番
各自治体の長が住民票コードをもとに作成したマイナンバーを住民に付番し、通知することが定められ、すでに送付も始まっているところですね。平成28年1月以降顔写真が印刷された「個人番号カード」が希望者に交付されます。
行政事務における「マイナンバー利用」
社会保障・税・防災分野の事務を実施する行政機関においてはマイナンバーを用いて本人確認等を行うことができます。
行政機関間での「情報連携」
私たちの受ける行政サービスは複数の行政機関から提供されることがあります。機関ごとに情報がそれぞれ独立して存在してる訳ですから、同一人の情報を紐づけ、お互いに活用する仕組みとなります。

マイナンバー利用・情報連携で自治体側の対応が必要となる主だった業務を挙げてみましょう。

  1. 介護保険
  2. 原子爆弾被害者援護
  3. 後期高齢者医療
  4. 国民健康保険
  5. 児童手当
  6. 児童扶養手当
  7. 障害者福祉
  8. 地方税
  9. 生活保護
  10. 中国残留邦人
  11. 母子家庭自立支援
  12. 未熟児養育支援
  13. 就学援助
  14. 感染症患者等医療費
  15. 公営住宅
  16. 子育て支援
  17. 特別児童扶養手当
  18. 被災者支援
  19. 保育所保育料
  20. 予防接種管理

マイナンバー法への対応は影響範囲が多岐にわたることは間違いありません。

市町村は地方税の徴収に関連して、情報提供ネットワークを介して、医療保険者に対し、医療給付関係情報を、都道府県に対して障害者関係情報と生活保護関係情報を、関連市町村に対し地方税関係情報や住民票関係情報を、日本年金機構に対し、年金給付関係情報などを照会することになります。