番号法は、個人情報保護法の特別法としての位置付けられており、情報漏えいにあたっては、個人情報保護法よりかなり強化されたのが罰則です。
個人情報保護法における個人情報取扱事業者は、目的外利用や不正な第三者提供を行った場合であっても、主務大臣の勧告に従わず、措置命令違反があってはじめて罰則の対象となります。
対して、番号法の場合には、勧告や命令等がなくても、罰則の対象になるところが個人情報保護法との大きな違いです。
処罰対象となる行為と法定刑
「 民間事業者や個人も主体となりうるもの」
- 正当な理由がなく、業務で取り扱う個人の秘密が記載された特定個人情報ファイルを提供
- 4年以下の懲役または200万以下の罰金(併科されることもある)
- 業務に関して知りえたマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用
- 3年以下の懲役または150万以下の罰金(併科されることもある)
- 人を欺き、暴行を加え、または脅迫することや財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為などによりマイナンバーを取得
- 3年以下の懲役または150万円以下の罰金
- 偽りその他不正の手段により通知カードまたは個人番号カードの交付を受けること
- 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
- 特定個人情報保護委員会の命令に違反
- 2年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 虚偽の報告、虚偽の資料提出、答弁や検査の拒否、検査妨害など
- 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
[国の行政機関や地方公共団体の職員などに主体が限定されているもの」
- 情報連携や情報提供ネットワークシステムの業務に関して知りえた秘密を洩らし、または盗用
- 3年以下の懲役または150万円以下の罰金
- 国の機関の職員等が職権を濫用して特定個人情報が記録された文書等を収集
- 2年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 委員会の委員等が職務上知りえた秘密を漏えいまたは盗用
- 2年以下の懲役または100万以下の罰金
- 以上のようにマイナンバーの不正使用を防止するという観点から、特定個人情報の盗用などについては、個人情報保護法に比べて重い罰則が設けられています。4年以下の場合執行猶予はつきません。それほど厳しい罰則という事だと思います。