「通知カード」は、平成27年10月から世帯ごとに順次、登録されてる住所宛に
簡易書留(転送不要)で送付されます。
通知カードに同封されるもの(予定です)
- 通知カード 世帯の人数分
- 交付申請書
- 返信用封筒
- マイナンバーの説明書
4点全てが同封されてるか確認が必要です。間違っても捨てないようにして下さい。
「個人番号カード」の取得方法ですが、2の交付申請書に顔写真を添付して市町村に返信します。
交付申請書には本人の氏名、住所、生年月日、性別がすでに印刷されております。
初回交付の手数料は無料です。平成28年1月より開始になります。
顔写真との確認が必要なため、原則として市町村の窓口へは本人が出向いて交付となります。
政府も本格的な電子政府の構築に向け、普及を進めております。
個人番号カードの交付は、通知カードと引き換えで行われますので、通知カードと交付通知書(個人番号カード申請後に届くハガキ)と運転免許証等の本人確認書類を持参して市町村の窓口で受け取ることになります。
個人番号カードには有効期間がありますので有効期間が満了した場合は使用できません。
有効期間は20歳以上の人は10年、20歳未満の人は5年です。有効期間が満了した個人番号カードは住所地の市町村長に返納します。