法定調書を作成する時にマイナンバーが必要になります。

法定調書は大きくわけて以下の5種類があります。

  1. 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
  2. 不動産の使用料の支払調書
  3. 不動産の譲り受の対価の支払調書
  4. 不動産の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書
  5. 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書

法定調書別に内容を調べたいと思います。

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

  • 取引の内容は報酬や原稿料、講演謝金の支払い等です
  • マイナンバーを収集すべき支払先は、税理士、社会保険労務士、原稿の著者、講師等
  • 提出期限は支払いの確定した日の属する年の翌年1月31日になります

不動産の使用料の支払調書

  • 対象となる取引は地代、家賃の支払い
  • マイナンバーを収集すべき支払先は地主や大家さんです。
  • 提出期限は支払いの確定した日の属する年の翌年1月31日になります。

不動産の譲り受の対価の支払調書

  • 対象となる取引は不動産等の譲渡対価の支払い
  • マイナンバーを収集すべき支払先は不動産等の譲渡者です。
  • 提出期限は支払いの確定した日の属する年の翌年1月31日になります

不動産の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書

  • 対象となる取引は不動産の売買や貸付けのあっせん手数料の支払い
  • マイナンバーの収集先は不動産の売買や貸付のあっせんした者
  • 提出期限は支払いの確定した日の属する年の翌年1月31日になります

配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書

  • 対象となる取引は利益の配当、剰余金の分配又は基金利息の支払いです。
  • マイナンバー収集先は株主です。
  • 提出期限は支払い確定日(記名)又は支払日(無記名)から1か月以内

以上の法定調書の作成するため必要なマイナンバーを取得する際に利用目的を説明しなければなりません。

不動産の使用料等は年間の支払金額が15万円以下の場合は提出義務はありません。