「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

給与の支払いを受ける従業員等は毎年「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を事業者に提出することになっています。

平成28年1月1日以降に提出すべきこの申告書には、個人番号の記載が義務づけられます。

ただし、平成27年12月31日までに提出する場合は、個人番号を記載する義務はありません。

平成28年分の年末調整時には給与所得者及び扶養親族等全員分について、個人番号の記載が必要となります。
平成28年分の「扶養控除等(異動)申告書」であっても平成28年1月1日以降に提出する場合は、個人番号の記載が必要です。
扶養控除等(異動)申告書はマイナンバー対応の為に変更が予定されています。

給与支払者の「個人番号又は法人番号」欄、給与所得者本人の「個人番号」欄、控除対象配偶者および扶養親族の「個人番号」欄が追加されます。

事業者は、従業員等を採用した場合には、最初の給与等の支払日の前日までに、個人番号が記載された「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けることになります。

「給与所得の源泉徴収票」

「給与所得の源泉徴収票」については平成28年分から番号記載の対象となります。従業員本人、控除対象配偶者および扶養親族の個人番号と事業者(支払者)の「個人番号又は法人番号」(税務署提出用のみ)に番号欄が追加され、大きさもA6サイズからA5サイズ、従来の倍の大きさになる予定です。