従業員を採用する際の本人確認はどう行えばよいか!
他人へのなりすましなどを防止するため、番号法16条において、個人番号を取得する場合には本人確認を行うものとされています。
- 番号確認
- 通知カードなどの公的書類により、提供を受けた個人番号が正しいかどうかの確認を行う。個人番号カードは1枚で、本人確認が可能です。通知カードの場合は写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等)が必要です。個人番号が記載された住民票等の場合は(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等)の身元確認書類が必要となります。しかし、人違いでないことが明らかと個人番号利用事務実施者が認めるときは身元確認書類は要しない.
扶養家族の本人確認
従業員の被扶養者については手続きの内容により、本人確認の方法が異なるが、年末調整の扶養者控除等申告書など多くの場合は従業員が確認者となるため、会社は別途本人確認を行う必要がない。国民年金第3号被保険者届のように、配偶者等の個人番号を記載しなければならない書類もありますが、従業員が配偶者等の代理人として個人番号を提供する方法になると思います。