マイナンバーとは、「社会保障・税番号制度」のことで、住民票を有するすべての
人に12桁の番号が付与されます。全員に付番、1人1番号で重複なし、再使用なし。
11桁の番号にチェックデジット(検査用数字)1桁を付加した12桁となります。
この番号は生涯変わる事はありません。(漏えい等があった場合には申請により変更が可能です。
マイナンバーの基本4情報は
①氏名 ②住所 ③性別 ④生年月日 です。
マイナンバーの付番と通知の方法
①「地方公共団体情報システム機構」に市町村長が住民票コードを通知して
マイナンバーの生成を求めます。
②地方公共団体情報システム機構は、住民票コードを基に番号を生成し、市長村長
に通知します。
③市町村長はその番号をマイナンバーとして指定し、「通知カード」で本人に通知
します。(実際には市町村長の委託を受けて「機構」が行います。)
通知時期は平成27年10月以降(全員に簡易書留で交付される)
「通知カード」とは
様式 マイナンバーと基本4情報を券面に記載(顔写真はなし)作成・交付 平成27年10月~12月に郵送(簡易書留)で交付<dt有効期限 個人番号カードを交付されたら返納用途利便性 <dd「個人番号カード」の交付をうけるまでの間、行政機関等の窓口等で マイナンバーの提供を求められた際に他の本人確認書類と共に利用が可能です。本人確認の方法 ①運転免許証、パスポート、在留カード官公署から発行された書類等で写真の表示があり、
生年月日、住所の記載があるもの。
「個人番号カード」とは
様式
表面:基本4情報と顔写真作成・交付 裏面:マイナンバーを記載
ICチップ:有効期限等
20歳以上:10年間20歳未満:5年間 容姿が変わるので、有効期間は短め用途利便性
身分証明書としての利用就職、転職、育児出産、病気。年金受給、災害等、市町村行政機関などによる付加サービスの利用電子証明による民間部門を含めた電子申請、取引における利用本人確認の方法 「個人番号カード」のみ。