マイナンバー制度は、個人に付与される「個人番号」だけではなく、法人に対しても「法人番号」が付与されます。

「個人番号」が12桁であるのに対して、「法人番号」は13桁の数字で
構成されており法人については、設立登記されてるのが
付与の原則になります。

 

「個人に付与されるマイナンバーは秘匿性が高く、なおかつ厳格な管理の中で
利用制限が設けられているのに対して、法人の場合はマイナンバーは公開され、
利用制限がありません。
誰でも自由に利用することができることになっています。

「商号または名称」「本店または主たる事務所の所在地」「法人番号」の基本3情報について、インターネットを通じて公開される予定です。

法人番号は2015年10月以降、登記上の所在地へ国税庁本庁に設置される専門部署より送付されます。
利用開始は2016年1月申告書提出分より利用開始です。

一方、個人番号もやはり2016年10月以降住民票の所在地に送付されます。
利用開始は2016年1月より利用開始されます。