マイナンバー未提出者への対応はどうするか。
法令上、提出の義務がありますがマイナンバー制度が浸透してないうちは、
個人番号の提出自体を拒否する人も想定されます。
- 社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを
周知して提供を求め、それでも拒まれる場合は書類の提出機関等の支持に従うことになります。 - 提供を受けられない場合は、提供を求めた経過を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にするよう、求められています。
- 経過等の記録がないと、マイナンバーの提供を受けていないのか、提供を受けたのに紛失したかが判別できず、特定個人情報の観点からも経過記録は必要です。
- 労働保険・社会保険については、社会保険被保険者資格取得届の様式例には住所と記載できない理由を明記する旨の記載がなされています。
- 税務においては、法定調書などの記載対象の人すべてがマイナンバーを持っているとは限らないためマイナンバーが記載されてないことをもって、税務署が書類を受理しないことはないとされています。