平成27年10月~12月
住民票を有するすべての個人(赤ちゃんにも)に付番され、マイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」が世帯単位で送付されます。
[付番」とは、最新の基本4情報(氏名、住所、性別、生年月日)と関連ずけて新たに「番号」を付けることです。
地方公共団体情報シシテム機構が住民票コードから個人番号をランダムに生成して個人番号を市町村長に通知することになっています。
「通知カード」には、「個人番号カード」の発行申請書が同梱されます。
通知カードは非常に大切なものですので、家族の分も含めて失くさないように保管する必要があります。
この通知カードは紙製で希望者に対しては写真およびICチップ付のプラスチック製の「個人番号カード」が交付されます。
通知カードと個人番号カードの違い
通知カード券面に基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)と個人番号が記載されており顔写真なしのカードです。個人番号カード表面に基本4情報と顔写真のほかにICチップが搭載され、公的個人認証に係る電子証明書等など限られた情報のみが記載されます。プライバシー性の高い個人情報は、記録されないこととなっています。裏面に個人番号が記載されるカードです。
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- l人番号カード1枚で身分証明書として利用可能
- 電子証明書として、各種電子申請でも利用可能
- 申請すれば、全員無償で配布される。
- ICチップ搭載で将来いろいろな活用方法が期待されている。市町村による独自サービス拡大など、国民生活の利便性向上が期待されています。個人番号カードの交付は任意ですが、本人確認についてのリメットなどもあるので、できるだけ発行した方が良いと思います。
この手続きは成28年1月以降、この発行申請書に写真を添えて市町村へ郵送し
交付を受ける事が出来ます。