社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度の導入により平成28年1月から個人番号・法人番号の利用が開始となります。
- 個人番号及び法人番号について
- 個人番号は12桁の番号で住民票を有する国民全員1人1つ指定され、市区町村から通知されます。法人番号は13桁の番号で設立登記法人などの法人等に1法人1つ指定され、国税庁から通知されます。ただし、法人の支店・事業所や個人事業者は該当しません。
- 源泉徴収事務での取り扱い
- 扶養控除等(異動)申告書への番号記載
- 給与の支払者は、平成28年1月以後、給与所得者から給与所得者本人、控除対象配偶者および控除対象扶養親族等の個人番号が記載された「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受ける必要があります。(平成27年12月以前であっても、個人番号が記載された「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出は受けることができます。)
- 給与の支払者は、その申告書に自身の個人番号又は法人番号を付記する必要があります。(法人の場合法人番号をあらかじめ記載して、給与所得者に交付してもよい。)
本人確認の実施
- 給与の支払者が給与所得者から個人番号の提供を受ける場合は、本人確認として、提供された番号が正しいことの確認(番号確認と言います)と真の番号持ち主であることの確認(身元確認と言います)が必要です。
- 本人確認に使用できる書類の例を挙げます。個人番号カードはこれのみで確認可能です。通知カードの場合は運転免許証・健康保険証等が必要になります。
- 給与の支払者が本人確認を行うのは、個人番号の提供を行う給与所得者本人のみです。控除対象配偶者や控除対象扶養親族等の本人確認は給与所得者が行います。
源泉徴収票への番号記載
- 28年1月以後の支払に係る給与所得源泉徴収票には、給与所得者本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の個人番号を記載する必要があります。
- 個人番号を扱う際の留意点
- 取得・利用・提供の制限
- 保管・廃棄
- 個人番号は、社会保障や税に関する手続など法令に定められた事務を処理する必要がある場合に限り保管することが出来ます。必要がなくなった場合は速やかに廃棄、削除をしなければなりません。
個人番号は、社会保障や税に関する手続など法令に定められた事務を処理する必要がある場合以外は、取得・利用・提供をすることはできません。