マイナンバーは、プライバシーに関する情報でもあり、なかには不安に感ずる人も多いと思います。

国民の不安に応えるべく、政府はさまざまな安全対策を行っていますが
ここでは、システム面について考えてみたいと思います。

一元管理について

まず、特定個人情報は一元管理ができないシステム設計になっていることです。

  1. 都道府県
  2. 市町村
  3. 日本年金機構
  4. 健康保険組合
  5. ハローワーク
  6. 独立行政法人

一元管理とは個人情報を、特定の機関が保有する中央のデーターベース等に集約し、管理を行うことを言います。

この一元管理は平成20年3月6日の住基ネット訴訟の最高裁判決が影響を与えております。

憲法13条にもとづくプライバシー権の侵害にあたるかどうかの判断をするにあたり、最高裁は一元管理のそのものを違憲とする判断を下しています。

 

それ故、それぞれの行政機関で管理されている特定個人情報は、一元管理ができない訳なのです。

分散管理について

番号制度が導入されても、従来どおり個人情報は各行政機関等が保有し、他の機関の個人情報が必要となった場合には、番号法別表第二で定められるものに限り、分散して管理をおこないます。

情報提供ネットワークシステムを使用して、情報の照会・提供を行うことができ、

ある行政機関で管理されている特定個人情報は、必ず情報提供ネットワークで
可逆演算できる機関別符号に変換され、やりとりをするしくみになっています。

情報提供ネットワークでは、情報提供を許した記録だけを扱う設計になっています。