マイナンバー制度では、従業員が1名の企業であっても、番号法による安全管理措置の対象となります。
個人番号も含め漏えいすることのないようにルールを明確にすることになります。
中小規模事業者については、取り扱う個人番号の数も少ないことから、ガイドラインにより特例的な対応が示されています。
中小規模事業者とは、従業員数が100人以下の事業者で以下の事業者4つは除かれます。
- 個人番号利用事務実施者(協会けんぽ・地方公共団体などなど)
- 委託にもとづいて個人番号関係事務および個人番号利用事務を業務として行う事業者(税理士・社会保険労務士・給与計算などのアウトソーシング会社・協会けんぽなどから業務委託を受けるアウトソーシング会社など)
- 金融分野の事業者(銀行)
- 個人情報取り扱い事業者(個人情報データーベース等を事業の用に供している者で特定の個人の数が5000件を超えない者以外の者)
4つの事業者は規模の大小を問わずガイドラインどおりの対応が必要となります。
それでは、マイナンバーの取り扱いを明確にする取扱規定等とはどのようなものでしょうか。
- 取得する段階
- 利用を行う段階
- 保存する段階
- 提供を行う段階
- 削除・廃棄を行う段階
取扱規定を策定することは義務化されているものではありませんが、運用方法の整理が可能になり、結果としては組織において業務効率化が実現できるのではないでしょうか。 nbsp;