マイナンバー制度での情報連携とは、情報保有機関(都道府県・市町村・健康保険組合・日本年金機構)等がそれぞれに収集・保管している住民の個人情報を、お互いに共有し合うことを言います。

集中管理方式ではなく、情報連携方式にした理由は、情報漏えいのリスクを一番に考えたからです。
そのシステム方式は非常に特徴的でもあります。

  • 情報連携にはマイナンバーは使用しない
    1. 各情報保有機関において個人情報を管理している既存の内部番号を共通番号としてのマイナンバーに直接置き換え、情報を連携させたりすると情報漏えいの場合リスクが大となることがある。
    2. いもずる式にならないように、住民票コードから生成する「符号」を使い機関間の情報を連携します。
    3. 個人ごとの「符号」は当該機関の専用であり、機関相互には知りえないようになっています。
    4. 11桁の住民票コードや12桁のマイナンバーとは程遠く人には認識することさえできないような長い桁数の文字列で構成されてます。
    5. 「符号」をマイナンバー制度では「機関別符号」と言います。情報連携を仲介する「情報ネットワークシステム」によって住民票コードを基に秘密のアルゴリズムによって生成され、機関別符号から元の住民票コードの特定は不可能です
    6. それ故、情報照会者と情報提供者の間でデーター項目とデーター属性(データ型・桁・コード定義・値など)を標準化しておく必要があるのです。